グループホーム

★ ようこそ グループホーム好日庵へ  ★  

ようこそ グループホーム好日庵へ

〒441-1946
新城市副川字大貝津13番地
Tel 0536-35-6100
お問い合せ・見学希望の方は電話にてご連絡下さい。


空床情報

令和6年9月現在   グループホーム3階で1床空室があります。

ご見学・ご相談等、随時受け付けております。


好日庵の由来

私達の人生には、雨の日または晴れの日もある。
雨の日には雨を楽しみ、晴れの日には晴れを楽しむ。
悲しい時には思いっきり泣いて、楽しい時には思いっきり楽しんだらいいのです。
無理に心をころすのでなく、自分をありのままに受け入れる。
日々新たに、日々新たに「日々是好日」


運営理念

入居者さんの心身の健康と幸福を最優先に考え、「ここに来て良かった」と感じられるよう家族のような温かい雰囲気を提供します。


ウェイ

いいんだよ、そのままで どんな時でもいつもそばにおるでね


好日庵はどんなところ?

好日庵3F 

好日庵3F







ベランダ

ベランダ

日当たり良好のベランダ。
沢山の洗濯物・日向ぼっこ・雑談と大活躍


居室

居室

居室の広さは平均15㎡
各部屋には洗面所設置


玄関

玄関

建物の3階でも和風の玄関で温かくお迎えします


リビング

リビング

台所は対面式。思い思いに過ごせるセミプライベートゾーンを大切にしています


浴室

浴室

大きな窓から三河の山々
介護度が上がっても安心して入れます

廊下

廊下

各居室の隣には必ず黄色い扉のトイレ。車イスも充分入れます



得意の草取り、野菜づくりで生活に活力が生まれます


廊下




好日庵2

好日庵2F
玄関

玄関

エントランス

エントランス

キッチン

キッチン

共有スペース(こたつ)

共有スペース(こたつ)

共有スペース

共有スペース

廊下

廊下

居室

居室

ベランダ

ベランダ

ベッド

生活の様子

生活の様子

生活の様子

生活の様子

生活の様子

生活の様子

生活の様子

みんなで支える共同生活介護とは?

認知症と言ったってまだまだ私にできる事は沢山あります!
生きる事は食べる事!食べる事は生きる事!
一日の中で一番の楽しみも「美味しい食事」
それをどう見極めて支援するかが、介護職員の腕の見せ所。
「あっ、誰だ!つまみ食いをしているのは?」

施設概要

名称グループホーム好日庵
所在地愛知県新城市副川字大貝津13
直通電話 0536-35-6100
主要用途認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
介護保険事業所番号 2374000384
建物概要建物 鉄筋コンクリート建物3階の2階、3階部分
延べ床面積  457㎡
居室概要総室数 18室 (1ユニット9名)
設備家具(介護ベッド・整理たんす)・カーテン・エアコン・洗面台
共用設備リビングダイニング・キッチン・浴室・トイレ・洗面台・洗濯室・倉庫・ベランダ
協力医療機関医療法人静巌堂医院 原田直太郎医師
太田歯科 太田博司歯科医師  マツモト歯科 松本全弘歯科医師
協力提携機関介護老人保健施設 鳳来ケアセンター
介護老人養護施設 くるみ荘
開設2006年2月1日
2019年2月1日(1ユニット追加)
スタッフ数16名

認知症対応型デイサービス(共用型)

認知症対応型デイサービス(共用型)とは?

グループホームの共用スペースを活用した認知症高齢者の方のデイサービスです。ご家庭まで送迎に伺い、お食事、入浴、排せつや機能訓練などを提供いたします。

在宅で生活される方が対象ですのでご家庭の介護負担も軽減され、グループホームとの共用型ですので通常のデイサービスに比べ、より生活観があり、家庭的なデイサービスを受けることが出来ます。

サービス内容

・利用定員:3名/1ユニット  2ユニットで6名まで利用可能 ・営業日:月曜~金曜日

・サービス提供時間:9:0017:00

・ご家族の都合で、早朝からでも夜間でも利用することができます。

・朝食や夕食の用意もできます。(※必要な場合はご相談下さい)

・共用型なので、普通のデイサービスより利用料金が安いです。

・お風呂は個浴です。

11人に合わせた援助をします。


1日のスケジュール

 8:50 グループホーム到着・健康チェック

 9:00 体操、生活リハビリ

1200 昼食

1300 入浴・機能訓練

1400 レクレーション

1500 おやつ

1700 グループホーム出発(送迎)


認知症対応型デイサービス(共用型)  1回あたりの自己負担1割の場合(単位)

3時間以上4時間未満:269単位~302単位

4時間以上5時間未満:276単位~316単位

5時間以上6時間未満:441単位~505単位

6時間以上7時間未満:453単位~517単位

7時間以上8時間未満:518単位~593単位

〇昼食代:500円(税別) (おやつを含む)

〇入浴加算:50単位

〇介護職員処遇改善加算Ⅰ:所定金額(ご利用料金+各種加算)×8.3%

〇時間延長:1時間につき50単位

 ご希望により、朝食250円(税別)、午後6時以降からの夕食500円(税別)をご用意できます


お問合せ

お世話になっている地域の皆様に、もっと施設を知っていただきたく、
見学・体験会を随時実施いたします。電話連絡後、お気軽にお越しください。
0536-35-6100 管理者 原田郁代 

一ヶ月にかかる費用は、介護度により違います!
詳しくはグル-プホームへお問い合わせください。

入所のご案内

①お問い合わせ

認知症介護やグループホーム入居についてのご質問等ございましたら、お電話にてご連絡ください。

ご希望の場合はパンフレットなど詳しい資料もご郵送させていただいております。

お電話でのお問い合わせ

0536-35-6100(代表)

②見学

当グループホームがどういうところか、知りたい方はご見学もしていただけます。

実際の生活されている活き活きとした様子をご覧になっていただくことで、入居した時のイメージがわいてくるかと思います。

③ご入居のお申し込み

入居をご検討の方には入居申込書をお送りさせていただきますので、必要事項をご記入の上、ご返信ください。

④ご面談、自宅訪問

ご希望の日時に当ホームのスタッフが、ご自宅にてご本人さまとご家族の方々と面談させていただきます。

当グループホームについてご説明等させていただき、より理解を深めていただきます。 又、ご本人さまのお身体の状態を確認させていただきます。

⑤入居の可否のご報告

面談より1週間ほどで入居の可否をご連絡させていただきます。

入居日及び入居手続きについてご説明いたします。

⑥入居契約

ご自宅、もしくは当グループホームにてご契約を結ばせていただきます。

その際にご入居に関して確認事項などを詳しくご説明いたします。

ご不明な点などございましたら、ご質問ください。

⑦ご入居

今までお使いになられていた家具や日用品などを持ち込んでいただけます。

その他必要なものがあれば、お気軽にご相談ください。

身の回りの準備が完了したら、ご入居していただきます。

外部評価の結果

職場環境改善の取り組み(令和6年度)

グループホーム好日庵では以下の取組を行い、「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、「生産性向上のための業務改善の取組」、「やりがい・働きがいの醸成」の6区分について取組を行っています。

入職促進に向けた取組                                  

職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施                                                                                                                     

資質の向上やキャリアアップに向けた支援                               

働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等                                                                                                                                                  

両立支援・多様な\働き方の推進                                

有給休暇が取得しやすい環境の整備                                                                                                               

腰痛を含む心身の健康管理                                         

事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備                                                                         

生産性向上のための業務改善の取組                                         

S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備                                                                    

やりがい・働きがいの醸成                                         

ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善

運営規定

認知症対応型共同生活介護の運営規程

 

(事業の目的)

第1条     医療法人静巌堂医院が開設するグループホーム 好日庵(以下「事業所」という。)が行う指定認知症対応型

共同生活介護(指定介護予防認知症対応型共同生活介護)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の指定認知症対応型共同生活介護(指定介護予防認知症対応型共同生活介護)の提供に当たる従業者(以下「従業者」という。)が、要介護状態にあって認知症の状態にある者に対し、適正な指定認知症対応型共同生活介護(指定介護予防認知症対応型共同生活介護)を提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条  事業所の介護従事者は、要介護者であって認知症の状態にある者について、共同生活住居において、家庭

的な環境の下で入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者が

  その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものとする。

2,事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

3,事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村(特別区を含む。以下同じ)居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、事業者は、利用者の人格の擁護、虐待防止等のための、必要な体制他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者、地域住民等との連携に努めるものとする。

4,事業所は利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うと共に、従業者に対し、研修を実施する等も措置を講じるものとする

5,事業者は、指定認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を提供するに当たっては、介護保険法第118条の21項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする

6,前項のほか、「東三河広域連合介護保険条例」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

 

(事業所の名称)

第3条  事業を行う事業所の名称及び住所は、次のとおりとする。

一 名称 グループホーム 好日庵

二 所在地 新城市副川字大貝津13番地

 

(従業者の職種、員数及び職務内容)

第4条  事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

一 管理者 1名(常勤)

  管理者は、事業所の従業者の管理及び指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握、その他の業務の管理を業務に関する管理を一元的に行うと共に従業者に対し遵守すべき項目において指揮命令を行う

二 介護従業者 15名以上(常勤13名、非常勤2名)

  介護従業者は、利用者に対し必要な介護及び世話・支援を行う

三 計画作成担当者2名(常勤・介護支援専門員1名 介護従業者と兼務)

  計画作成担当者は、それぞれの利用者の状況に応じた適切なサービスが提供されるよう介護計画を作成するとともに、連携する介護保険福祉施設、介護老人保健施設、医療機関等との連絡・調整を行う

 

 

(指定認知症対応型共同生活介護(指定介護予防認知症対応型共同生活介護)の利用定員)

第5条  事業所の利用定員は、18名とする。

 

(指定認知症対応型共同生活介護(指定介護予防認知症対応型共同生活介護)の内容)

第6条  指定認知症対応型共同生活介護(指定介護予防認知症対応型共同生活介護)の内容は次のとおりとする。

1 利用者の心身の状況に応じた介護

2 食事その他の家事等(利用者と共同で行うよう努めるものとする。)

3 利用者の趣味・嗜好に応じた活動の支援

4 利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続き等

5 その他利用者に対する便宜の提供

 

(健康管理)

第7条 介護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康維持のための適切な措置を講ずる

 

(介護計画の作成)

8条 計画作成担当者は、指定認知症対応型共同生活介護(指定介護予防認知症対応型共同生活介護)サービスの提供開始時に、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通所介護等の活用や地域における活動への参加の機会の確保等、他の介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容を記載した認知症対応型共同生活介護(指定介護予防認知症対応型共同生活介護)計画を作成する。

2 計画作成担当者は、それぞれの利用者に応じて作成した介護計画について、利用者及びその家族に対して、その内容について説明し同意を得るものとする。

3 計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護(指定介護予防認知症対応型共同生活介護)計画を作成した際には、当該認知症対応型共同生活介護計画を利用者に交付するものとする。

4 認知症対応型共同生活介護(指定介護予防認知症対応型共同生活介護)計画の作成後においても、他の介護従業者及び利用者が認知症対応型共同生活介護(指定介護予防認知症対応型共同生活介護)計画に基づき利用する他の指定居宅サービス等を行う者との連絡を継続的に行うことにより、認知症対応型共同生活介護(指定介護予防認知症対応型共同生活介護)計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて介護計画の変更を行うものとする。

 

(短期利用共同生活介護)

9条 当事業所は、各共同生活住居の定員の範囲内で、空いている居室や短期利用者専用の居室等を利用し、短期間の指定認知症対応型共同生活介護(以下「短期利用共同生活介護」という。)を提供する。

2 短期利用共同生活介護の定員は一の共同生活住居につき1名とする。

3 短期利用共同生活介護の利用は、あらかじめ30日以内の利用期間を定めるものとする。

4 短期利用共同生活介護の利用に当たっては、利用者を担当する居宅介護支援専門員が作成する居宅サービス計画の内容に沿い、当事業所の計画作成担当者が認知症対応型共同生活介護計画を作成することとし、当該認知症対応型共同生活介護計画に従いサービスを提供する。

5 入居者が入院等のために、長期にわたり不在となる場合は、入居者及び家族の同意を得て、短期利用共同生活

介護の居室に利用することがある。なお、この期間の家賃等の経費については入居者ではなく、短期利用共同活

介護の利用者が負担するものとする。


 

(利用料等)

10  指定認知症対応型共同生活介護(指定介護予防認知症対応型共同生活介護)を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、当該指定認症対応型共同生活介護(指定介護予防認知症対応型共同生活介護)が法定代理受領サービスであるときは、各利用者の介護保険負担割合証に記載された割合に応じた額とする。

2 前項の費用の支払いを受けるほか、次に掲げる費用についてその実費の支払いを利用者から受けるものとし、当該

サービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について文書

で説明を行い、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

 

. 食材料費           1日   1,375円(おやつ代を含む)

. 家賃                月額   42,000

. 光熱水費           1日      490円 (外税)

. 管理費            月額 15,000円 (外税)

. 理美容代               実費で徴収

. おむつ代              実費で徴収

. 入所時預り金        200,000

 

(短期利用共同生活介護の場合)

 

. 食材料費           1日  1,375円(おやつ代を含む)

. 家賃                1日  1,380

. 光熱水費           1日    490円 (外税)

. 理美容代            実費で徴収

. おむつ代            実費で徴収

. 寝具使用料          1日    135円 (外税)

. 補修費             実費で徴収

 

3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその扶養義務者に対して事前に文書で説明したうえで、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

 

(入居に当たっての留意事項)

11  利用者は指定認知症対応型共同生活介護(指定介護予防認知症対応型共同生活介護)の提供を受ける際には、次に掲げる事項に留意しなければならない。

1) 共同生活の秩序を保ち、規律ある生活をすること。

2) 火気の取り扱いに注意すること。

3) けんか、口論、泥酔、中傷その他他人の迷惑となるような行為をしないこと。

4) その他管理上必要な指示に従うこと。

5短期利用共同生活介護の利用者の入退居に際しては、利用者を担当する居宅介護支援専門員と連携を図る

こととする。

 


 

(衛生管理等)

第12条 指定認知症対応型共同生活介護(指定介護予防認知症対応型共同生活介護)事業所は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じるものとする。

2 事業所において、食中毒及び感染症が発生し、又は蔓延しないように次の各号に掲げる措置を講ずる

(1)     事業所における感染症の予防及び蔓延の予防のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)をおおむね6月に一回以上開催[S1] するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る

(2)     事業所における感染症の予防及び蔓延の防止のための指針[S2] を整備する

(3)     事業所において、従業者に対し、感染症の予防及び蔓延の予防の為の研修及び訓練[S3] を定期的に実施する

 

(協力医療機関等)[S4] 

13条 事業所は、主治医との連携を基本としつつ、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めるものとする。

2 事業所は、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるよう努めるものとする。

1      利用者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。

2      事業所から診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。

3 事業所は、1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認する[W5] とともに、協力医療機関の名称等を、市長に届け出るものとする。

4 事業所は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第 114号)第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めるものとする。

5 事業所は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行うこととする。

6 事業所は、利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び施設に速やかに入居させることができるように努めるものとする。

 

(緊急時等の対応)

14  介護従事者等は、指定認知症対応型共同生活介護(指定介護予防認知症対応型共同生活介護)の提供を行っているときに、利用者に症状の急変、その他、緊急事態が生じた場合には、速やかに主治の医師又はあらかじめ定めた協力医療機関に連絡する等の措置を講じ、管理者に報告しなければならない。

 

(賠償責任)

15  利用者に対する介護サービスの提供に当たって、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行う。

 

(非常災害対策)

16  従業者は常に災害事故防止と利用者の安全確保に努めるものとする。

2 管理者は、防火管理者を選任する。

3 防火管理者は、定期的に消防用設備、救出用設備等を点検するものとする。

4 防火管理者は、非常災害に関する具体的計画を立てるものとし、計画に基づき、毎年5月及び11月に避難及び救出その他必要な訓練を行う。

(苦情処理)

17条 指定認知症対応型共同生活介護(指定介護予防認知症対応型共同生活介護)の提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、提供した指定認知症対応型共同生活介(指定介護予防認知症対応型共同生活介護)に関し、介護保険法の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 事業所は、提供した指定認知症対応型共同生活介護(指定介護予防認知症対応型共同生活介護)に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

 

(虐待防止に関する事項)

18条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の発生又はその再発を防止のため次の措置を講ずる。

(1)     虐待防止のための対策を検討する委員会[S6] (テレビ電話装置などを利用して行うことができるものとする)を定期的に開催すると共に、その結果について従業者に周知徹底を図る

(2)     虐待防止のための指針[S7] の整備

(3)     虐待を防止するための定期的な研修[S8] の実施

(4)     前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置[S9] 

5) 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

 

(身体拘束)

19条 指定認知症対応型共同生活介護(指定介護予防認知症対応型共同生活介護)事業者は、入居者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行わない。ただし、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合には、身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間等を記載した説明書、経過観察記録、検討記録等記録の整備や適正な手続きにより身体等の拘束を行う。

2 事業所は身体拘束等の適正化をはかるため、次に掲げる措置を講ずる

(1)     身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会[S10] (テレビ電話装置などを活用して行うことができるものとする)を3月に一回以上開催すると共に、その結果について介護職員その他の従業者に周知の徹底を図る

(2)     身体拘束等の適正化のための指針を整備[S11] する

(3)     介護職員その他の従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修[S12] を定期的に実施する

 

(地域との連携など)

20条 指定認知症対応型共同生活介護(指定介護予防認知症対応型共同生活介護)事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等地域との交流に努める。

2 指定認知症対応型共同生活介護(指定介護予防認知症対応型共同生活介護)の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、本事業所が所在する圏域の地域包括支援センターの職員、認知症対応型共同生活介護(指定介護予防認知症対応型共同生活介護)について知見を有する者等により構成される協議会(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね2月に1回以上[W13] 、運営推進会議に対し提供している本事業所のサービス内容及び活動状況等を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設ける。

3 指定認知症対応型共同生活介護(指定介護予防認知症対応型共同生活介護)事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに当該記録を公表するものとする。

 

(業務継続計画の策定等)

21条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の事業再開を図るための計画(以下「事業継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる

2 事業所は従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的[S14] に実施する

3 事業遺書は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う

 

(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保等)[S15] 

22条 事業所は、業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(テレビ電話 装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するものとする。

 

(その他運営に関する重要事項)

23  事業所は、全ての介護従事者(看護師、准看護士、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類するものを除く)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講ずる。また、介護従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務の執行体制についても検証整備する。

1) 採用時研修 採用後3ヶ月以内

2) 継続研修 年2回

2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4 事業所は、適切な指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供を確保する視点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を越えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずる

5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は医療法人静巌堂医院と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

  付 則

この規程は、平成1821日から施行する。

 

第1条、第9条-2、第10条、第21条の変更

第2条、および第2条-2、第7条、第8条、第11条、第15条~第19条の追記

指定認知症対応型共同生活介護より指定認知症対応型共同生活介護(指定介護予防認知症対応型共同生活介護)へ表記変更

上記の変更については、平成2731日から施行する。

 

利用料負担割合の変更 

上記の変更については、平成2781日から施行する。

4-二、三の変更、

 

第5条、

第9条-2 1. 4. 7.  (短期利用共同生活介護の場合). 

上記の変更については、平成3121日から施行する。

 

第9条-1 食材料費

上記の変更については、令和5年9月1日から施行する。

 

2条 運営の方針  第4条  事業所に勤務する職種、員数及び職務内容  7条 健康管理  第12条 衛生管理等  第17条 虐待防止に関する事項  第18条 身体拘束

20条 業務継続計画の策定等  第21条 その他運営に対する重要事項(基礎研修・ハラスメント防止)

上記の事項については、令和6314日から施行する。

 

13条 協力医療機関等

22条 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保等

上記の事項については、令和641日から施行する。


 

重要事項説明書

認知症対応型共同生活介護の重要事項説明書

(1)事業の目的

認知症対応型共同生活介護事業所 好日庵(以下「事業所」という)が行う事業は、認知症の状態にある者について、共同生活住居において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じた自立した生活を営む事ができるように支援することを目的とします。

(2)運営方針

① 利用者の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう利用者の心身の状況を踏まえ適切に行います。

② 利用者がそれぞれの役割を持って、家庭的な環境の下で日常生活が送ることができるよう配慮します。

③ これまでの家族との関係を大切にし、地域の中で生活できるよう支援します。

④ サービスの提供に当たっては懇切丁寧を旨とし、利用者及び保証人の意思を尊重します。

⑤ 事業所自ら、その提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図ります。

                                                                                                                                                               

2. 法人の概要                                                                            

法人名

医療法人 静巌堂医院   

所在地

愛知県新城市副川字大貝津13

代表者氏名

理事長  原田 直太郎

電話番号

( 0536 ) 35 - 0022

                       

3. 事業所の概要    

名称

グループホーム 好日庵

所在地

愛知県新城市副川字大貝津13

運営法人

医療法人 静巌堂医院

代表者

原田直太郎

電話・FAX

電話 (代表)0536-35-6100 FAX 0536-35-0286

管理者氏名

石井 良和

事業所番号

2374000384

                                                                                       

. 認知症対応型共同生活介護・短期利用共同生活介護サービスの内容 ・ 提供場所等

内容

小規模な家庭的な環境の中で、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上のお世話を提供します。認知症高齢者の一人ひとりのペースに合わせて職員と共同で買物、食事、散歩等の生活を送ることにより、認知症の進行を緩やかにし、問題行動を減少させるとともに精神的に安定した生活を送っていただく共同生活住居です。

利用日

毎日

提供場所

グループホーム好日庵

利用施設

居室 (定員2階・3階 各9名 計18名  洋室18室 )、浴室、台所、食堂、居間、洗濯室、エレベーター等

 

. 職員の勤務体制

従業員の職種

勤務体制

休暇

管理者

正規の勤務時間帯(9001800)常勤兼務

4週8休

介護職員

日勤(9001800

早出(7001600

遅出(11002000

夜勤(17001000

 介護従事者 16名(常勤 13名 非常勤3名)  

計画作成担当者 介護支援専門員 (介護従事者と兼務)

4週8休

計画作成担当者

正規の勤務時間帯(9001800)常勤兼務

4週8休

 

. サービス利用にあたっての留意事項                         

(1) 要支援2以上の被認定者であり認知症の状態にある方で、少人数による共同生活を営むことに支障がない方を対象とさせていただきます。

(2) 入居申込者の入居に際し、主治医の診断書等により認知症の状態にある高齢者であることを確認させていただきます。

(3) 利用者が家族等による入居契約締結の代理や援助が期待できない場合については、関係市町村と連携し成年後見制度や地域福祉権利擁護事業等の活用に努めます。


 

                                                                                       

. 提供するサービスの概要(介護保険給付の対象となるサービス)      

種類

概 要

介護計画の立案

・適切なアセスメントを行い、本人・本人代理人が望む生活が実現できるような介護計画作成を行います。

食事

・食事の調理、盛りつけ、配膳、下膳、食器の洗浄等の作業は、できるだけ利用者と職員が共同で行います。

・食事時間

朝食  7:00 ~ 9:00

昼食 12:00 ~ 14:00

夕食 17:00 ~ 19:00

排泄

・利用者の状況に応じて適切な排泄の介助を行うとともに、排泄の自立についても適切な援助を行います。

・リハビリパンツ、パット、おむつ等を利用されている利用者については適宜の交換を行うとともに必要な場合には、適宜トイレへの誘導を行います。

入浴

・週3回以上の入浴または清拭を行います。

・利用者本人の希望時間に入浴することができます。( 1330~ )

生活介護

・寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。

・生活のリズムを考えて、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。

・個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行われるよう援助します。

・シーツ交換は必要に応じ適宜交換します。

・居室内清掃・洗濯など。

健康管理

・毎日バイタルチェックなどを行い健康状態の把握に努めます

・医師の往診の手配、受診の援助等、その他療養上の世話をします。

・緊急時等必要な場合には、主治医あるいは協力医療機関などに責任を持って引き継ぎます。

生活相談

・当施設は、入居者およびその家族からのいかなる相談についても誠意をもって応じ、可能な限り必要な援助を行なうよう努めます。

機能訓練

・利用者の心身などの状況に応じて、日常生活に必要な機能の回復またはその減退を防止するための援助を実施します。

行政手続き代行

・行政機関への手続きが必要な場合は、利用者や保証人の状況によっては代行します。

金銭の管理

・原則、金銭・貴重品の持ち込みはご遠慮願います。(紛失した場合の責任は負えません)

・基本、本人管理でお願いしておりますが、物品購入等、現金にて支払いが必要な場合に備え定額をお預かりします。管理している金銭の収支及び残高については報告致します。

記録の保持

・サービス提供に関する記録を作成することとし、これをサービス提供した日から5年間保存いたします。     

       


 

. サービス利用料金について     

     ※ 別紙「当事業所が提供するサービス利用料金」のとおり

                               

. 利用料金の変更について                                                 

介護保険の改正による場合や、経済状況の変化その他やむを得ない事由がある場合は、利用料金の相当な額に変更することがあります。その際には事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行なう1ヶ月前までに説明いたします。                                                                                

10.入院期間中における利用料の取り扱いについて

入院期間中においては、食材料費、水道光熱費については徴収しませんが、住居費・管理費については徴収いたします。ただし入院期間中に認知症対応型短期利用共同生活介護(ショートステイ)の利用者が使用した場合、利用日数分に居室利用料を乗じた金額を減額いたします。

 

11. 料金の支払期限と支払方法                                               

サービス利用料・費用は1ヶ月ごとに精算し、毎月15日に請求します。1ヶ月に満たない期間のサービスに関する利用料金(食費・水道光熱費・管理費)は利用日数に基づいて計算し、家賃においては

15日に満たない場合半額徴収し15日を終えた場合には1ヶ月分徴収いたします。         

 

料金の支払時期

毎月月末まで (前月分の月額料金)

支払方法

. 当事業所へ直接支払い (営業時間内)              

. 指定口座への振込み                                

振込先  愛知東農業協同組合 鳳来寺支店  

貯金種目  普通     口座番号  0010929    

口座名義人  医療法人 静巌堂医院 グループホーム好日庵  

3,当事業所指定口座へ利用者の口座からの引き落とし

 

12.サービス利用の手続き(必要な書類等)                                     

 ①介護保険被保険者証                                                               

 ②介護保険負担割合証                                                               

 ③健康保険被保険者証( 後期高齢者医療保険証 マイナンバーカード )                                     

 ④老人医療受給者証                                                                 

 ⑤身体障碍者手帳(障害のある方)                                                 

   ※更新毎に必ず施設までお届けください

                                                       


 

 

13.退居の手続き

(1)利用者及び利用者代理人からの申し出により途中解約・契約解除する場合     

退居を希望する日の7日前までに申し出て下さい。但し、以下の場合には即時に契約を解約・解除し、事業所を退居することができます。                                         

  介護保険給付対象外サービスの利用料の変更に同意できない場合。    

  利用者が入院された場合。                

  事業所若しくはサービス事業者が正当な理由なく、契約に定めるサービスを実施しない場合。

  事業所若しくはサービス事業所が守秘義務に違反した時。

  事業所若しくはサービス事業所が故意または過失により利用者の身体・財物・信用などを傷つけ、又は反社会的行為、その他のサービスを継続し難い重大な事情がみとめられた場合。

  他の利用者が利用者の身体・財物・信用を傷つけた場合、もしくは傷つける恐れがある場合において、事業所が適切な対応を取らない場合。

(2)事業所からの申し出により退居していただく場合。

以下の場合には、事業所からの申し出により退居して頂く場合があります。             

① 利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。

② 利用者によるサービス利用料金の支払いが3ケ月以上滞納し、相当期間を定めた催告にも関わらずこれを支払われない場合。

③ 利用者及び代理人が、故意または重大な過失により事業所又はサービス従事者若しくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用などを傷つけ、又は反社会的行為を行う事等によって本契約を継続し難い事情を生じた場合。

④ 利用者が病院に入院し、3カ月を経過した場合、又は明らかに3カ月以内に退院できる見込みがない場合。

⑤ 利用者が介護老人福祉施設や介護老人保健施設に入居した場合、もしくは医療院に入院した場合。                                

 

14. 退居時の援助

(1) 利用者の入退居については、 医師の判断等により入院治療を必要とする場合及び利用者に対し必要なービスを提供することが困難である場合は 、適切な他の介護保険施設、医療機関を紹介する等の必要な処置を講じます。

(2) 利用者の退居に際しては、適切な指導を行うとともに居宅介護支援事業者等への情報提供及び保健・医療・福祉サービスの提供者との密接な連携に努めます。

     

契約の終了により利用者が退居する際には、利用者及びその代理人の希望、利用者が退居後に生活されることとなる環境などを勘案し、円滑な退居の為に必要な援助を行います。


 

15. 緊急時における対応    

利用者の健康状態が急変した時、事故などがあった時、その他緊急事態が生じた場合には速やかに家族、主治医へ連絡し必要な措置を講じます。

                                                                                       

16.医療との連携           

協力医療機関。                                             

 

協力医療機関

医療法人 静巌堂医院   原田直太郎

電話 ( 0536 ) 35 - 0022

FAX ( 0536  ) 35 - 0286 

協力歯科医療機関

マツモト歯科  松本全弘 

電話 ( 0536 ) 622105

  (1)看護職員による健康管理

     入居者の日常的な健康管理を行います。

(2)  利用者の病状の緊急が生じた場合の対応

速やかに主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関に連絡を取り相談対応を行う体制を常時確保しています。

(3)  利用者の情報の共有

協力医療機関と従業者との利用の病状についての話し合いを定期的に持つことにより、お互いの情報共有を行います。

(4)  利用者が入院した場合の体制

利用者が協力医療機関などに入院した場合、病状が軽快し隊員が可能となった場合、協力医療機関と連携しながら速やかに再入所させることができるように努めます。

 

17. 重度化した場合の対応について

1重度化した場合の定義

 ・免疫機能の低下により感染症が発生しやすく重度化した場合

 ・認知機能障害が進んだことにより便、尿失禁がみられ尿路感染症を起こしやすくなった場合

 ・重度の認知機能の障害により自立歩行ができなくなり臥床する時間が多くなった状態

 ・認知症の進行により嚥下が困難になり、常にむせたり嚥下性肺炎を起こしやすくなった状態

 ・認知症の進行により言語機能を喪失して本人の思いをうまく伝えられなくなった状態等・・

(2)急性期における医師や医療機関との連携体制

  緊急時の対処方法と同じ手順により速やかに連絡・対応いたします。

 

(3)入院期間中における居住費や食費等の取り扱いについて

3ヶ月以内の入院の場合

原則として3ヶ月以内に退院された場合には、退院後再び当施設に入居できます。ただし入院期間中の利用料は次の様に徴収いたします。

 

・入院期間中における居住費及び管理費は通常の料金を徴収させていただきます。

 

・入院期間中の食費および水道光熱費・日用品教養娯楽費は徴収いたしません。

 

3ヶ月以内の退院が見込まれない場合

3ヶ月以内の退院が見込まれない場合には、退去していただく場合があります。この場合には、当施設に再び優先的に入居することはできません。

 

(4)重度化が進み、回復の見込みがないと判断された場合については、看取りを含め本人及び家族との話し合いなどにより意思確認を十分に行って対応していきます。

 

18.看取りに関する方針について

看取りに関する基本方針

事業所では、医師が医学的見地に基づき回復の見込みがないと診断した利用者について、ご利用者またはご家族の方にその後の療養や介護において合意がなされた場合において、ご利用者の思いを大切にしてその人らしく最期まで尊厳をもって穏やかに安らかな日々を過ごしていただくための緩和ケアを中心とした看取りの介護を実践いたします。

意思確認の方法

・入所時・または入所後、状態の急変した場合を想定して事前確認書(別紙)の内容についての本人および家族との話し合いを持ち記録しておく

・事前確認書に関しては、もし必要あれば委任状などを作成して、誰が代理決定をするのかを決めておく

 ・最期においては、事前確認書をもとにご家族の気持ちも大切にして十分に話し合いを持つ

 

(1)  看取りに関する指針を定め、入居の際に利用及びご家族に説明を行い同意を得ます。

(2)  利用者の意思が伝えられるうちにご家族と話し合って事前確認書の作製を行います。

(3)  看取り介護を始めるにあたり、利用者及びご家族に対して生前意思(リビングウィル)の確認

をし、その思いを大切にして看取り介護に生かしてゆきます。

(4)  看取り介護にあたり、本人または家族に対して医師から十分な説明をうけ同意をいただきます。

(5)  実施するにあたり、そのケアに関わるもの(管理者、計画作成者、看護職員、介護職員など)が協議し、看取り介護に関する計画書を作成し、ご家族へ説明を行い同意を得た場合、記録として残します。また必要に応じて適宜計画内容を見直し変更いたします。

(6)  利用者の状態に応じて24時間をとおし、医師や医療機関と連携しながら随時対応いたします。

 

19.事故発生時の対応       

(1)利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族に連絡を行うと共に必要な措置を行います。                                              

(2)サービスの提供に当たって利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合には、双方〔利用者(代理人)・事業所〕協議の上その損害を賠償いたします。ただし自らの責めに帰すべき事由による場合はこの限りではありません。

                                                                                       

20. 秘密保持の厳守                                                        

事業所及びすべての従業者は、サービス提供する上で知り得た利用者及びその保証人に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は、雇用契約終了後も同様といたします。

                                                                               

21. 個人情報の保護                                                        

(1)事業所は、自らが作成または取得し、保存している利用者等の個人情報について、個人情報の保護に関する法律その他関連法規及び、事業所の諸規則に則り、適正な取り扱いを行います。

(2)事業所は、法令規則により公的機関あて報告が義務付けられているもの、及び緊急の場合の医療機関等への利用者の心身等に関する情報提供、その他利用者が、『個人情報の使用に係る同意書』にて予め同意しているもの以外に、利用者または保証人の同意なく第三者に個人情報の提供を行いません。

(3)事業所で作成し、保存している利用者の個人情報、記録については、利用者及び保証人はいつでも閲覧できます。また、実費にて複写することもできます。

 

22. 虐待防止に関する事項[W2]            

事業所は、利用者の人権擁護・虐待等の発生又はその再発防止の為に、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

(1)  虐待防止に関する担当者を選定しています。

         虐待防止に関する担当者  職・氏名( 介護職 青山明穂 )

(2)  虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し[W3] 、その結果について従業者に周知徹底を図っています。

(3)  虐待防止のための指針を整備しています。

(4)  従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。

(5)  利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備を行う。

(6)  サービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者(利用者の家族等、高齢者を現に擁護する者)に虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報いたします。

                                                       

23. 身体拘束に関する事項[W4]                                                      

(1)事業者は、入居者に対する身体的拘束、その他行動を制限する行為を行いません。

(2)利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合には、身体的拘束適正化検討委員会[W5] にて、身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、実施期間等の検討を行い、「身体的拘束等の適正化のための指針」に基づき入所者・ご家族への説明を行います。

(3)事業所は、緊急やむを得ず行う身体拘束について、実施状況の経過観察記録、検討記録等の整備し、早期解除のための検討する委員会を随時開催するなど、身体拘束の廃止の取り組みを実施していきます。

(4)定期的な教育・研修(年2回以上)を、処遇に関わる全ての職員に実施いたします。

                                                                               


 

24. 感染予防及び衛生管理等について                                        

(1)利用者の使用する施設、食器その他の設備又は引用する水について衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じます。

(2)食中毒及び感染症の発生を防ぐための措置等について、必要に応じて保健所の助言・指導を求めると共に、常に綿密な連携に努めます。

(3)事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます

①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に一回以上開催するとともに、その結果について従業員に周知徹底いたします。[W6] 

②事業所における感染症の予防及び蔓延防止のための指針を整備しています。

③従業者に対し、感染症または食中毒の予防及び蔓延の防止のための研修を定期的に実施します。

(3)以上のほか、別に厚生労働大臣が定める感染症または食中毒が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行います。

                                                               

25. 介護事故発生の防止                                                    

(1)事業所は、事故が発生した場合の対応、次に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備します。

(2)事業所は、事故が発生した時またはそれに至る危険性がある事態が生じた時に当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備します。

(3)事業所は、事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行います。

       

26. 非常災害対策

1)事業所に災害対策に関する担当者(防火管理者)を置き、非常災害対策に関する取り組みを行います。 防火管理者 (職・氏名) 管理者 石井良和           

(2)非常災害に備えて、防災計画、風水災害、地震などに対処するための計画を作成し、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知します。

(3)定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。

         避難訓練実施時期 : 年2回(5月・11月)

                       

27. 業務継続計画(BCP)の策定等について

(1)感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の事業開催を図るための計画(BCP)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。

(2)従業者に対し、業務継続計画について周知すると共に、必要な研修及び訓練を定期的に行います。

(3)業務継続計画の見直しを定期的に行い、必要に応じて計画の変更をいたします。

 

28. 地域との連携[W7]                                                              

(1)事業所は、周辺地域との相互理解を深め、地域に開かれ、地域と支えあうグループホームとなるために利用者、利用者の家族、市町村の職員、地域住民の代表等で構成される運営推進会議を設置します。

(2)2ヶ月に1回、運営推進会議を開催し、活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに運営推進会議からの必要な要望、助言等を聞く機会を設けています。

 

29,ハラスメント防止

事業所は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられるようハラスメントの防止に向けて取り組みます。

(1)  事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や業務上必要かつ相当な範囲を越えての以下の行為は組織として許容致しません。

  身体的な力を使って危害を及ぼす(及ぼされそうになった)行為

  個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけられたり、貶めたりする行為

  意に添わない性的言動、好意的態度の要求等、性的嫌がらせの行為

以上は、当該法人職員、取引先事業所の方、ご利用者及びご家族の方が対象となります。

(2)  ハラスメント議案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会議等により同議案が発生しないための再発防止策を検討いたします。

 

30,サービス提供の記録

(1)  指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護等を提供した際には、提供した具体的な内容などの記録を行うこととし、その記録はサービス提供の日から5年間保存します。

(2)  利用者は事業所に対して保存されるサービス提供記録の閲覧および複写の交付を請求することができます。

(3)  入居に際して入居年月日及び事業所名を、退去に際して退去年月日を介護保険被保険者証に記載いたします。

 

31,提供するサービスの第3者評価の実施状況

 

実施の有無

実施した直近の年月日

令和 5月年 12月 25

実施した評価機関の名称

愛知県外部評価機構 第三者評価機構 愛知評価調査室

評価結果の開示状況

  

32,情報の公表について

事業所において実施する事業の内容については、事業所玄関前に文章により公開しています。詳細については介護サービス情報サイト「介護サービス情報公表システム」を活用してください。

 

33.施設利用にあたっての留意点    

(1)面会

・面会時間 原則 午前9:00~午後6:00   それ以外についてはご相談下さい。

 ・インフルエンザ、コロナウイルスの流行時など、面会時間・方法にご配慮頂く場合があります。

(2)外出・外泊

 ・必ず行き先と帰り時間、食事の有無など必要なことを職員にお申し付けください。

 ・外出、外泊時は所定の書類に記入をお願い致します。

(3)喫煙

 ・当事業所敷地内は禁煙とさせていただきます。

(4)所持品の持ち込み

 ・家具・衣類の持ち込みは、居室内に収まりきる範囲内でお持ち下さい。(備え付けの家具有り)

 ・季節毎の衣類の入れ替えは保証人等にてお願い致します。

 

(5)宗教・政治活動

 ・施設内での宗教活動・政治活動はご遠慮下さい。

(6)ペット

 ・ペットの持ち込みはお断りします。

(7)食べ物の持ち込み

 ・衛生管理上、1回で食べきれる量でお願いします。

(8)緊急時を除き、通院・入院の対応

 ・入退院時の送迎は、原則として保証人で行って下さい。

 ・ 入院中の対応は、保証人でお願いします。

 

34. その他[W8]                                                                     

本書および介護保険法などの関係法令で定められていない事項については、関係法令の趣旨を尊重して、双方〔利用者(代理人)・事業者〕との協議により定めます。                           

 

35. 相談 ・ 苦情窓口                                                      

苦情相談窓口

グループホーム 好日庵                                                

受付時間  9時~18時   毎週月曜日~金曜日                       

担当者  石井良和     

電話 (代表)(0536)35-6100 FAX ( 0536 ) 35 - 0286

                                                                               

     ・愛知県国民健康保険団体連合会  介護保険課                         

      〒461-8532  名古屋市東区泉一丁目6番5号                         

      電話  (052) 962-8870    FAX  (052) 971-4165       

     ・東三河広域連合 介護保険課                                        

      〒440-0806  豊橋市八町通2丁目16番地(豊橋市職員会館5階)

      電話  (0532) 26-84708471   FAX  (0532) 26-8475   

 ・新城市役所 健康福祉部 福祉介護課 (介護係)                     

      〒441-1383  新城市東入船115     電話 0536-23-7688